身体障害、あるいは精神障害を理由として、免許や資格取得、営業許可などの制限·禁止、特定業務への従事、公共サービスの利用などにおいて、一般と異なる制限規定のある法令、または条文のこと。障害者の社会活動の妨げになるという考えから、1993年以降見直しが行われた。その結果、多くの欠格条項は廃止、または絶対的欠格(障害者はすべて制限·禁止)から相対的欠格(障害等が原因で、業務を行うに適しない者のみ制限·禁止)に改正された。ただし、成年被後見人は選挙権·被選挙権を有しないなど(公職選挙法)、絶対的欠格の法令·条文は現在も残っている。