障害年金という制度をご存知でしょうか?実は、この制度を利用することで、うつ病治療中で働くことが困難な場合に、障害年金がもらえる可能性があるのです。まだまだ認知度が低く、国からあなたはその対象かもしれませんよ?などとはけして告知をしてくれないので、情報をしっかり手に入れて積極的に利用をしないと損をします。

実際、僕はある程度症状が落ち着いてきてからこの制度の存在を知りました。だからこそ、今悩んでいる方にはこの情報をしっかりお伝えしたいと思います。

うつ病で障がい年金をもらえる対象者は?

これはうつ病の障害の症状を元に医師によって等級を認められることで、対象となります。うつ病などの精神病は症状が数値化されるわけではないので、医師の診断結果によって左右される可能性はあります。認定基準として一部例として出されているものは次の通りです。

障害の等級症状
1級気分(感情)障害によるものにあたっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

1級が症状が重く、3級が症状が比較的軽いものになります。

いくらぐらいうつ病で障がい年金をもらえる?

先に、どのくらいの障がい年金がもらえる可能性があるのか?をご紹介します。これは、初診日の時点で国民年金、厚生年金、共済年金のどれに加入しているかによって違います。

国民年金に加入している場合は、障害基礎年金を。厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金。共済年金に加入している場合は、障害共済年金が支給されます。障害厚生年金と障害共済年金は同じ枠になりますが、次の金額が支給金額の目安になります。

障害基礎年金障害厚生年金
または
障害共済年金
1級約8万/月約11~12万/月
2級約6.5万/月約8~10万/月
3級なし約5万/月

いかがでしょうか?けして少ない金額ではないので、積極的にこうした制度は利用することをおすすめします。

障がい年金を申請できる条件

いくつか条件がありますので、こちらをチェック下さい。

  • 初診日が特定でき、その時点で年金に加入している
    (被保険者である) こと
  • 障がいとして認定された時点で、1~3級のいずれかの等級に該当すること
  • 保険料の納付がきちんとされていること

3点目の保険証の納付条件とは、次のいずれかに該当している状態です

  • 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済みか免除されている月であるとき
  • 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の12カ月すべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき

どのように障がい年金の申込みをするのか?

申し込み方法は加入をしている年金の種類によって異なります。それぞれ次の通りです。

障害基礎年金:お住まいの市町村の年金課

障害厚生年金・障害共済年金:年金事務所、または加入されている各共済組合

参考までに、日本年金機構の書類を紹介しておきます。詳しくはこちらも御覧ください。

いかがでしたでしょうか?まずは、ご自身が対象になっているかを知って、もし対象になっているのでしたら、それぞれの窓口に一度相談をされてみることをお勧めします。